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M&A Advisory

特別委員会(M&Aにおける独立委員会)

Special Committee

読み: とくべついいんかい

定義

特別委員会(Special Committee)は、MBO や支配株主による従属会社の買収など、買い手と売り手に同じ人がいる構造的な利益相反を伴う M&A において、対象会社が組成する独立委員会。経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019 年 6 月 28 日、2007 年「MBO 指針」の全面改訂)が、典型的な公正性担保措置の筆頭に位置づける。

指針は特別委員会の役割を、「対象会社の企業価値の向上に資するか否かの観点から M&A の是非を検討・判断するとともに、一般株主の利益を図る観点から取引条件の妥当性および手続の公正性について検討・判断する役割を担うもの」とする。

独立性と構成

  • メンバーには、買収者からの独立性、および当該 M&A の成否からの独立性が求められる
  • 指針は「委員として最も適任といえる社外取締役のみで構成し、M&A に関する専門性はアドバイザー等から専門的助言を得ることで補う形態が最も望ましい」とする
  • 実務では独立社外取締役 3 名以上での構成が典型

6つの公正性担保措置の中での位置づけ

指針が挙げる典型的な公正性担保措置は、①独立した特別委員会の設置、②外部専門家(FA・法律事務所)の独立した専門的助言等の取得、③マーケット・チェック(他の買収者による提案機会の確保)、④MOM(Majority of Minority)条件の設定、⑤一般株主への情報提供の充実とプロセスの透明性向上、⑥強圧性の排除、の 6 つ。特別委員会はその中核をなす。

実務上の論点

  • 形式化の回避:委員の独立性、委員会に交渉権限が与えられているか、関与の開始が案件の初期段階(ab initio)からか、が実効性の鍵
  • 指針はソフトロー(法的拘束力なし)だが、裁判所も「一般に公正と認められる手続」を履践した going-private では原則として TOB 価格を公正価格とみなす傾向を示しており、事実上のセーフハーバー的機能を持つ

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