営農型太陽光を事業として売買するときの論点 — 一時転用許可、FIT/FIP、地域説明を価値に落とす
営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は、農地の一時転用許可という期限付きの許可の上に成り立つ発電事業である。2024年4月の農地法施行規則改正、2027年4月に予定される農山漁村再エネ法ベースへの移行、地上設置太陽光のFIT/FIP新規支援の終了、再エネ特措法の説明会制度と密接関係者の変更手続を一次資料で確認し、買い手・売り手が見るべきDD論点と、それが割引率やキャッシュフローにどう効くかを設例で示す。